個人情報の第三者への提供

健康保険組合は、原則として、あらかじめ本人の同意がなければ、保有する個人情報(個人データ)を第三者に提供することができませんが、次の4項目については例外として本人の同意を得る必要はないとされています。

  1. 法令の定めに基づく場合
  2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けたものが、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより事務の遂行に支障をきたす恐れがあるとき

なお被保険者等への保険給付等のために通常必要な範囲の利用目的のうち、被保険者にとって利益となるもの、または健保組合の負担が膨大である上、明示的な同意をえることが被保険者にとって合理的であるとは言えないものについて「①第三者への提供を利用目的とすること。②第三者に提供される個人データの項目③第三者への提供の手段又は方法④本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること」をリーフレットやホームページの提載により被保険者等が用意に知りえる状態にし、特段明快な反対・留保の意思表示がない場合は黙示による同意が得られていると考えられる規定があります。 当組合においては、以下の事項について、従来どおりの取扱いにさせていただくこととしましたが、これらの事項はいずれも第三者提供に該当するため、本人の同意が必要となります。
しかしながら、加入者本人にとって利益となるもの、又は事業者側の負担が膨大である上明示的同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては、厚生労働省のガイドラインによって包括的な同意でよいこととなっています。したがって当組合では、以下の事項について、包括的な同意とさせていただきますので、同意されない方につきましては、当組合個人情報相談窓口までご連絡ください。
当健保組合では、次のものが該当しますので、その利用目的等をお知らせします。

1.高額療養費と付加金、各種保険給付の支給

目的

高額療養費及び付加金を本人の申請に基づかず自動払いとする。
高額療養費及び付加金、各種保険給付を事業主経由で支給する。

項目及び手段・方法

個人情報の項目
保険証の記号番号、被保険者氏名、支給金額、現金給付(傷病手当金、出産手当金、埋葬料等)については上記以外にその支払対象者、期間、計算方法等の内訳
提供の手段又は方法
高額療養費及び付加給付はレセプトにより自動計算し、支給を決定する。
各種給付費は請求により支給額を決定する。
被保険者への支給額決定後事業所が本人へ支払う。(一部事業所のみ)

2.「医療費と諸付加金等のお知らせ」を世帯単位で発行すること

目的

医療費通知を一人一人ではなく、世帯分まとめて発行するため

項目及び手段・方法

項目
保険証の記号番号、被保険者の氏名、受診者氏名、受診月、診療日数、種類、医療費総額、窓口負担額、高額療養費、付加金額
印刷した医療通知を事業所担当者へ配布

3.事業主に法による届出義務のない書類に関して事業所の担当者を経由して行うこと

目的

円滑な事務遂行のため被扶養者(異動)届に添付される書類その他健保組合へ送付される書類等に不備・又は照会事項がある場合は事業所担当者経由で行う。

項目及び手段・方法

項目
本人の基本情報、収入に関すること、職歴に関すること、身体状況に関すること、家族構成その他被扶養者認定に必要な事項及びその事務遂行に必要な事項
手段・方法
事業所担当者に電話又は文書による照会、連絡をします。