お知らせ
2024年2月14日
マイナ保険証の利用促進とメリットについて

被保険者各位

当健康保険組合は厚生労働省の指導のもと、医療保険制度の円滑な運営に努めております。昨年12月27日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、本年(令和6年)12月2日から現行の健康保険証は発行されないこととなりました。今後は①マイナンバーカードの取得、②保険証利用登録、③マイナ保険証の利用 を進めていくこととなりますが、マイナ保険証には、以下の3つのメリットがありますので、ご確認下さい。
保険証登録がまだの方も、マイナンバーカードさえ持っていれば、医療機関を受診した際に、その場で保険証登録ができるので、医療機関に行く際はマイナンバーカードをご持参ください。また、ご家族、ご友人にもお勧めいただければ幸いです。
【メリット①】
マイナ保険証を利用することで毎回医療費を20円節約できる。自己負担も減る。
【メリット②】
よりよい医療が受けられる。
【メリット③】
手続きなしで高額医療の限度額を超えた支払いを免除される。「限度額適用申請証」の事前申請の必要なし。